テレワーク勤務規程(1)定義
新型コロナウイルス対策で在宅勤務などのテレワークを始める会社が急激に増えていますね。テレワークを行うにあたっては、勤怠管理や業務報告、情報漏洩防止などのルールを就業規則に定めておくことが重要です。実務的には、就業規則本体に盛り込むのではなく、別規程として「テレワーク勤務規程」を定めておくことをお勧めします。
数回に分けて「テレワーク勤務規程」の解説をしたいと思います。
【規程例】
第○条(定義)
この規程におけるテレワークとは、次の各号に掲げる勤務の総称をいう。
(1)在宅勤務…社員の自宅、その他自宅に準じる場所(会社指定の場所に限る。)において情報通信機器を利用した業務をいう。
(2)サテライトオフィス勤務…会社所有の所属事業場以外の会社専用施設(以下「専用型オフィス」という。)、又は、会社が契約(指定)している他会社所有の共用施設(以下「共用型オフィス」という。)において情報通信機器を利用した業務をいう。
(3)モバイル勤務…在宅勤務及びサテライトオフィス勤務以外で、かつ、社外で情報通信機器を利用した業務をいう。
テレワークには、規程例のように一般的に「在宅勤務」、「サテライトオフィス勤務」、「モバイル勤務」の3つの形態があります。自社において3つすべてを対象とするのか、形態を限定するのかを検討します。
新型コロナウイルス感染予防で実施するのは主に「在宅勤務」でしょうから、その場合「在宅勤務」に限定することも考えられます。