新型コロナ5類移行後の事業者の対応について

2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症が
感染症法上、季節性インフルエンザと同じ5類に移行します。

厚生労働省の資料によりますと
<外出を控えることが推奨される期間>
 「・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として
  5日間は外出を控えること
 かつ、
  ・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して
  24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること
 が推奨されます。」

とされています。
あくまで推奨となっており、法律上外出禁止を求めることができなくなります。

※詳細は厚労省Q&Aをご確認ください。

5類移行に伴う新型コロナの感染者が出た場合の対応についてお伝えします。

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1.従業員本人が新型コロナに感染して発熱などの症状が出ている場合

通常の業務ができませんので、会社の指示で出社させないことができます。
この場合、欠勤扱いとし、無給として構いません。
(本人の申請により有休を消化させることも可能です。)

2.従業員本人が新型コロナに感染して症状が軽快した場合の外出を控える期間

症状が軽快し就業できる状態の場合、
外出を控えることが推奨されている発症後5日間や症状軽快後24時間については
会社が強制的に出社を禁止することができなくなります。
会社が休むことを指示した場合は、休業手当(平均賃金の60%以上)の支給が必要になると思われます。

3.家族などが新型コロナに感染した場合

5月8日以降は「濃厚接触者」の取扱いがなくなります。
上記2と同様、会社が強制的に出社を禁止することはできません。
出社をさせない場合は、上記2と同様の取扱いをしていただくことになります。

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上記2または3の場合、可能な業務であれば、積極的にテレワークを活用すると良いと思います。

また、マスクの着用についても3月13日以降は個人の判断に委ねることとされていますが、
感染対策上又は業務上の理由により、従業員にマスクの着用を求めることはできるとされています。

5類移行後は出社を含めた外出自粛の判断は個人の判断に委ねられることになりますので、会社としては対応が難しくなりますね。