令和4年度の地域別最低賃金が確定しました

令和4年度の各都道府県の最低賃金が確定しました。

首都圏の最低賃金は目安通り以下のようになりました。
いずれも10月1日改定予定です。

東京  1041円→1072円
神奈川 1040円→1071円
埼玉   956円→ 987円
千葉   953円→ 984円
(いずれも31円アップ)

全国の最低賃金額および改定予定日につきましては、以下の厚労省サイトをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000978544.pdf

10月1日以降、順次改定されます。

最低賃金につきましては、時給者に目が行ってしまいますが、
月給者にも最低賃金は適用されます。

「月給÷1か月平均所定労働時間」

が最低賃金を下回っていないかを確認します。

上記の月給には、
時間外労働等の割増賃金(毎月固定で支給しているものも含む)、
精勤手当・皆勤手当、通勤手当、家族手当は
含めないで計算します。

詳しくは厚労省の特設ページをご確認ください。
https://pc.saiteichingin.info/point/page_point_what.html

昨年度の全国平均28円の引上げを上回り、
今年度は全国平均31円引上げとなりました。
(各都道府県30円~32円の引上げ)

8月2日に中央最低賃金審議会が開催され、
今年度の最低賃金改定の目安が示されていました。

目安どおりに決まった都道府県も多いですが、
地方では目安を上回る額で決定したところも多くなりました。
(最低賃金のワースト県になるのを避けたいという思惑が働いています)

引上げの理由としては、
・労働組合の賃上げの妥結状況が昨年より好転している
・物価が上昇している
などが挙げられていますが、
「できる限り早期に全国平均1000円以上(令和3年の全国平均は930円)」という政府の方針や
岸田首相の「最低賃金を含め賃上げの流れをよりしっかりした、継続的なものとする」
といった発言を強く意識したものと思われます。

社労士事務所CRAFT
特定社会保険労務士 高木 厚博