同一労働同一賃金、法改正のポイント

2020年4月から施行(中小企業は2021年4月から)される「同一労働同一賃金」ですが、「同一労働同一賃金法」という法律はなく、新しい「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されます。

今までは、労働時間が正社員より短い「パートタイム労働者」については、「パートタイム労働法」、正社員と労働時間は同じで有期契約の人(契約社員や嘱託社員など)は「労働契約法」で正社員との不合理な待遇差が禁止されていました。

この2つが統合されて「パートタイム・有期雇用労働法」となりました。ただ統合されただけでなく、より踏み込んだ内容となっています。

法改正のポイントは、以下の3つです。

1.パート労働法に規定されていた均等待遇が(フルタイムの)有期労働者も対象となった
※均等待遇・・・「職務内容」と「職務変更・配置転換の範囲」の両方が正社員と同じ場合は、正社員と同じ待遇としなければならない

2.均衡待遇の判断について、基本給、各種手当、賞与など個々の待遇ごとに不合理となっていないかを判断することになった
※均衡待遇・・・「職務内容」と「職務変更・配置転換の範囲」が正社員と異なる場合は、その差に応じた待遇にしなければならない

3.非正規社員から求めがあれば、会社は正社員との待遇差の内容や理由を説明しなければならない

また今回、労働者派遣法も改正され、派遣労働者についても(派遣先の)正社員との不合理な待遇差が禁止されることになりました。

詳しい内容については下記のセミナーでお伝えします。
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